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神奈川県高座郡寒川町岡田
1丁目20番地13
電話番号:0467-84-8742
FAX番号:0467-84-8743

遺産について

遺産について

遺産分割協議書

遺言がない場合、法律で定められた相続人が遺産を相続することになります。

遺産を分割する場合は、相続人全員による遺産分割協議によって行うのが原則です。遺産分割協議には相続人全員の参加が必要です。
(参加していない人がいると、その遺産分割協議は無効となります)

協議が成立した場合、その結果を遺産分割協議書に記載します。
相続人の数と関係機関への提出分だけ作成し、全員の署名、押印し、各自1通づつ保管します。


遺産分割協議書が必要な場合

遺産分割協議書は法的に必ず作るものではありませんが、作る必要がある場合があります。

不動産の移転登記
銀行預金の名義変更

これらの手続きをする際の添付書類として必要となります。
また、後の争いを産まないための証拠として作成される方も多いです。

一般的な相続手続きの流れ

1.
遺言書の有無の確認
2.
相続人及び相続財産(遺産)の調査・確定をする。
3.
相続を承認するか放棄するかを決めます
※限定承認・相続放棄は3ヶ月以内にしなければなりません。
4.
被相続人の所得税の申告(準確定申告)
※準確定申告は4ヶ月以内にしなければなりません。
5.
遺産分割協議
6.
各財産の名義変更手続き
7.
相続税の申告
※相続税の申告は10ヶ月以内にしなければなりません。